平成25年6月28日
国土交通省では、公共交通事故の発生直後から中長期にわたり被害者等への支援を行うため、公共交通事業者が実施する被害者等への支援の体制、内容等について定める被害者等支援計画の指針として、「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」を本年3月29日に策定・公表したところです。
この国のガイドラインを受けて、今般、以下の事業者において、被害者等支援計画を策定し、本日各社が公表しましたので、お知らせします。
(被害者等支援計画の策定・公表事業者)
・日本航空株式会社(※1)
・全日本空輸株式会社(※2)
・東日本旅客鉄道株式会社
・西日本旅客鉄道株式会社
・東京地下鉄株式会社
各社が策定・公表した被害者等支援計画についてはこちら。
※1株式会社ジャルエクスプレス、株式会社ジェイエアが運航する便についても日本航空株式会社が策定した被害者等支援計画の対象に含まれます。
※2株式会社エアージャパン、ANAウイングス株式会社が運航する便についても全日本空輸株式会社が策定した被害者等支援計画の対象に含まれます。
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