平成30年6月12日
国土交通省では、地方公共団体の中には用地取得の経験が少ない起業者や事業認定の取り扱いが少ない認定庁が存在することから、
事業認定に係る申請・審査の円滑化を目的に、実務担当者向けに、収用を活用する場合の説明手法や参考事例などをきめ細かく提示
した「手引き」をとりまとめ、本日、公表いたしました。
<手引きのポイント>
〇 これまで収用の活用が難しいと認識されている事業について、必要に応じて収用を活用できることを、参考事例を用いて解説
(例)・少し途切れていて危険な通学路の拡幅などの小規模事業
・被災履歴はないが土砂災害の被害が具体的に想定されている区域の砂防事業
〇 起業者や認定庁の現場の声から、ポイントとなる事項を、Q&Aや説明事例として、100程度提示
〇 収用認定申請の際、そのまま活用できる申請書類の記載例を20事例提示
〇 起業者、認定庁が相談しやすい環境づくりの一環として、本日付けで事業認定の円滑化に向けた相談窓口を各地方整備局等に
設置し、 「手引き」に掲載
(注)国土交通本省では、平成30年4月に設置済み
➣ H30.3.30記者発表「事業認定の円滑化に向けた相談窓口を設置します」 http://www.mlit.go.jp/common/001228241.pdf
「事業認定申請の手引き」は下記ホームページに掲載しております。
ホームページURL
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/land_expropriation/sosei_land_fr_000476.html
<注釈>
・事業認定:土地を収用する公益上の必要があること等の要件を満たす場合に行う処分
・起 業 者:土地収用法第3条に掲げる、道路や河川などの収用適格事業を行う者
・認 定 庁:事業認定の処分を行う行政庁。国又は都道府県の事業等であれば国土交通大臣が、
市町村の事業等であれば都道府県知事が認定庁となる。
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