報道・広報

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の終了等について
~経過措置の対象を除き緩和措置を令和5年3月31日で終了します~

令和5年1月27日

 国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行っているところです。その緩和措置の占用期間について、現下の状況を踏まえ、歩行者利便増進道路制度への移行中のものへの経過措置を除き、予定通り令和5年3月31日に終了することとします。
 また、地方公共団体に対しても本取組を参考として歩行者利便増進道路制度への円滑な移行に向けた取組を行うよう要請しています。

  経過措置の具体的内容
   別紙のとおり

※ 今回の通知文書については、以下のホームページにおいて公表します。
  https://www.mlit.go.jp/road/senyo/03.html
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:251KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室  担当 大道(おおみち)嶋村(しまむら)
TEL:03-5253-8111 (内線:37362、37363) 直通 03-5253-8481 FAX:03-5253-1616

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