報道・広報

限度超過車両の新たな通行制度に係る権限委任について定めます
~道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案が閣議決定~

令和3年12月3日


   第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律により、道路法に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、制度の運用に係る国土交通大臣の権限のうち地方整備局長等に委任しないもの等を定める政令が、本日閣議決定されました。
 

1.背景
   改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を
受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設され、
令和4年4月1日に施行されます。また、これらの事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できること
としました。
   今般、新制度の運用に関する国土交通大臣の権限について本省と地方整備局等の事務分担を定めます。
   (※)車両制限令の一部を改正する政令(令和3年政令第198号)において、限度超過車両の登録手数料・登録車両の通行可能経路の確認手数料を既に規定済み。

2.改正の概要
(1)権限の委任関係
         新制度に関する国土交通大臣の権限のうち、指定登録確認機関の指定及び監督等については、地方整備局長等に委任せず、本省において
      行うものとします(道路法施行令の一部改正)。
(2)その他
         本制度を高速道路等に適用する場合の技術的読替え、条項ずれの措置等の所要の改正を行います。

3.スケジュール
   公布日:令和3年12月8日(水)
   施行日:令和4年   4月1日(金)

お問い合わせ先

国土交通省 道路局
路政課 伊賀本、田原
TEL:(03)5253-8111 (内線37333、37334) 直通 (03)5253-8480 FAX:(03)5253-1616
道路交通管理課 浪越、田中
TEL:(03)5253-8111 (内線37412、37436) 直通 (03)5253-8483

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