報道・広報

限度超過車両の新制度の運用の詳細を決定しました

令和3年7月13日


   道路法(昭和27年法律第180号)に創設された「限度超過車両の新たな通行制度」について、令和4年4月1日から運用を開始することとし、運用に先立ち、手数料や必要な手続等の詳細を決定し、公表いたしました。
 

1.概要
<車両制限令の一部を改正する政令(改正車限令)関係>
   車両の登録や通行可能経路の確認に関する手数料を定める改正車限令が、7月6日に閣議決定され、7月9日に公布されました。
      ※ 政令の内容は7月6日発表のとおり(https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001468.html

<道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(特車省令)関係>
   限度超過車両の通行に係る手続及び指定登録確認機関の指定の申請に必要な手続等について定めた特車省令が、7月9日に公布されました。

<政令関連告示関係>
   改正車限令で定めた通行可能経路の確認に関する手数料のうち、出発地及び目的地が一の都道府県の区域内におさまる場合の手数料の特例
を定めた告示が、本日公布されました。

2.スケジュール
   公布日:令和3年7月9 日(金)(改正車限令、特車省令)
               令和3年7月13日(火)(政令関連告示)
   施行日:令和4年4月1 日(金)(改正車限令、特車省令、政令関連告示)

(別添参考資料)
   〇(参考➀)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設について
   〇(参考➁)新たな確認制度の手数料について
   〇(参考➂)通行可能経路の確認方法について
   〇(参考➃)特殊車両通行制度の比較について

お問い合わせ先

国土交通省 道路局
路政課 山内、伊賀本、田原
TEL:(03)5253-8111 (内線37333、37334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
道路交通管理課 山口、田中
TEL:(03)5253-8111 (内線37436、37414) 直通 03-5253-8483 FAX:03-5253-1616

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る