報道・広報

災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を初めて指定しました。

令和3年6月30日


   国土交通省は改正踏切道改良促進法に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道について、全国181箇所(別紙)の指定を初めて行いました。
 

平成30年6月、大阪北部地震の際に列車の駅間停止等により、多数の踏切道において長時間の遮断が発生し、救急救命活動等に大きな
     支障が生じたところです。

➢ これを受け、本年4月1日から施行された改正踏切道改良促進法において、国土交通大臣が指定した踏切道について、鉄道事業者・道路管
    理者が災害時の管理方法をあらかじめ策定するよう義務付ける制度が創設されました。

➢ 今般、令和7年度までの5ヶ年間で約500箇所の踏切道の指定及び管理方法の策定を目指し、その第1弾として、181箇所の踏切道を初め
     て指定しました。

➢ 今後、指定された踏切道の鉄道事業者・道路管理者は、災害時の踏切道の管理方法として下記を定めることになります。
      ・警察・消防などの関係機関との災害時の連絡体制
      ・長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供の仕組み
      ・定期的な訓練の実施

➢ 国土交通省としては、令和4年6月末までに今回指定した全ての踏切道において管理方法の策定を目指すべく鉄道事業者・道路管理者に
     必要な助言等を行い災害時の適確な管理の促進を図ってまいります。

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省
道路局路政課 課長補佐 栗原
TEL:(03)5253-8111 (内線37342) 直通 03-5253-8479 FAX:03-5253-1616
鉄道局施設課 課長補佐 須山
TEL:(03)5253-8111 (内線40861) 直通 03-5253-8554 FAX:03-5253-1634
都市局街路交通施設課 課長補佐 柳田
TEL:(03)5253-8111 (内線32852) 直通 03-5253-8417 FAX:03-5253-1592

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