報道・広報

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定

令和2年12月4日


 離島における都府県道の一定の改築について、国の補助の割合の特例を定める「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
 

1.改正の概要
 地方道の改築については、道路法(昭和27年法律第180号)第56条において、国の補助の割合は2分の1以内と定められており、さらに、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第2条及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条において、国の補助の割合の特例が定められています。
 今般、離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われる一定の都府県道の改築について、社会資本整備総合交付金等による場合と同様の補助率により、個別の補助を行うことができるようにするため、国の補助の割合を10分の6以内とする改正を行います。

2.スケジュール
 公布・施行:令和2年12月9日(水)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路   政   課  企画専門官 小宮
TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
国土交通省 道路局 環境安全・防災課 企画専門官 橋本
TEL:(03)5253-8111 (内線38132) 直通 03-5253-8495 FAX:03-5253-1616

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