報道・広報

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定
~歩行者利便増進道路、自動運行補助施設、特定車両停留施設の制度が令和2年11月25日から施行されます~

令和2年11月17日


 第201回国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号。以下「改正法」という。)により、道路法等が改正され、歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定制度など、道路の安全と効果的な利用のための新しい制度が創設されました(令和2年5月27日公布)。
 本日、改正法の施行に関し、施行期日を令和2年11月25日に定める政令と、制度運用に必要な基準等を定める政令が閣議決定されました。
 

1.概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
    改正法(一部の規定を除く。)の施行期日を令和2年11月25日とします。
(2)道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 [1]歩行者利便増進道路関係

    歩行者利便増進道路は、賑わいある歩行者中心の道路空間を構築するため、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間が整備され、占用を柔軟に認められる道路です。
   ・都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路に指定した市町村が、当該都道府県に代わって行うことができる改築等として、(i)歩道等の拡幅、(ii)並木、駐車場等の新設等を定めます。
   ・「歩行者利便増進施設等」として、ベンチ、サイクルポート、食事施設等を定めます。
   ・歩行者利便増進施設等の占用場所の基準として、歩行者の通行に必要な幅員(歩道の場合、3.5m 又は2m)を確保すること等を定めます。[以上、道路法施行令]
   ・歩行者利便増進道路の構造基準として、(i)歩行者の滞留スペースを設けること、(ii)歩行者利便増進施設等の設置場所を確保すること、(iii)バリアフリー基準に適合すること等を定めます。[道路構造令]
 [2]自動運行補助施設関係
   自動運行補助施設は、自動運行車の安全な運行を、道路インフラ側から位置の補正などによって補助する施設です。
   ・占用許可を受けて自動運行補助施設を設置する場合の基準として、構造に支障を及ぼさない場合は車道上の設置も認めるほか、占用料の額を定めます。[道路法施行令]
   ・占用許可を受けて自動運行補助施設の設置工事に係る資金を無利子で貸し付ける場合の貸付条件を定めます。[道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令]
 [3]特定車両停留施設関係
   特定車両停留施設は、道路管理者が整備・運営するバス、タクシー等の専用ターミナルです。
   ・特定車両停留施設に係る停留許可の基準として、車両の重量、高さ等が特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすものでないこと等を定めます。
   ・停留許可を要しない車両や停留料金を徴収できない車両は、工事用車両などであって国土交通大臣が定めるものとします。[以上、道路法施行令]
 [4]その他所要の改正
2.今後のスケジュール
  公布:令和2年11月20日(金)  施行:11月25日(水)

お問い合わせ先

国土交通省 道路局路政課 小宮、池田、伊賀本、吉開、羽田野
TEL:(03)5253-8111 (内線37333、37334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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