報道・広報

道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について

令和2年3月30日


 道路を取り巻く昨今の情勢を踏まえ、地方公共団体が行う一般国道の改築並びに都道府県道及び市町村道の改築について、国の負担又は補助の割合の特例を定める「道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、公布されました。
 

1.背景
  道路法(昭和27年法律第180号)第49条等において道路に関する費用負担を定め、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第2条及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号。以下「財特法施行令」という。)第1条等において一般国道・都府県道・市町村道(道の区域内を除く。)の改築について、道路法第88条及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の2の3において道道及び道の区域内の市町村道の改築について、国の負担又は補助の割合の特例を定めています。
  道路を取り巻く昨今の情勢を踏まえ、交通安全対策の推進及び無電柱化の推進に係る重点的支援を実施するため、地方公共団体が行う一般国道の改築並びに都道府県道及び市町村道の改築に係る国の負担又は補助の割合の特例を定める必要があります。

2.改正の概要
  財特法施行令第1条第3項第3号及び第2条第2項第3号並びに道路法施行令第34条の2の3第1項第3号において、地方公共団体が行う一般国道の改築若しくは都道府県道又は市町村道の改築で➀➁に該当するものに係る国の負担又は補助の割合は、一般国道にあっては10分の5.5、都府県道にあっては10分の5.5以内、市町村道(道の区域内のものを除く。)にあっては10分の7以内、道道及び道の区域内の市町村道にあっては10分の7以内とします。
 ➀ 交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
 ➁ 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築

3.スケジュール
  施 行:令和2年4月1日
  ※ 併せて、「道路法施行規則等の一部を改正する省令」を公布・施行し、2.[1][2]に係る改築の詳細を定めるとともに、財特法施行令第1条第3項第4号等により国の負担又は補助の割合の特例が適用される施設又は工作物として「法面」を追加する等の改正を行います。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省道路局 路  政  課 企画専門官 小宮
TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
国土交通省道路局 環境安全・防災課 企画専門官 橋本
TEL:(03)5253-8111 (内線38132) 直通 03-5253-8495

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