報道・広報

「道路標識設置基準」の改正

令和元年10月21日


 国土交通省は、9月6日に開催した社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会、および、10月10日に開催した同分科会道路技術小委員会での審議を踏まえ、「道路標識設置基準」(平成27年3月、都市局長・道路局長)について、次のとおり、改正を致しましたのでお知らせします。
 

1.改正の概要
 ○ 高速道路ナンバリングなど、前回の設置基準改正(H27.3)以降の標識令注1)、道路構造令の改正内容に関連する取り扱いを追加

 ○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた標識改善の取組(取組方針の作成 等)を全国に展開

 ○ 公共交通の乗換え支援や観光案内のため、交通結節点(駅、バス等)や観光地へ地図標識の設置対象範囲を拡大

 ○ 高速道路からの一時退出の取組に対応し、有料区間の高速道路本線上からも「道の駅」を案内

2.スケジュール
 令和元年10月21日 都市局長、道路局長より地方整備局長等に通知
 令和2年4月1日からの設計、計画に適用

注1) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35 年総理府・建設省令第3号)

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 企画課  藤浪、森本
TEL:(03)5253-8111 (内線37562、37554) 直通 03-5253-8485 FAX:03-5253-1618

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