報道・広報

ダブル連結トラックの本格導入等に関する特殊車両通行許可基準の改正案のパブリックコメントを開始します
~フルトレーラ連結車等の長さに関する基準等の緩和について~

平成30年12月14日

    
   国土交通省では、トラック輸送の省人化を促進し、生産性向上を図るため、1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の実験等を実施してまいりました。この実験により、省人化の効果、安全性等が確認されたことから、ダブル連結トラックの本格導入等を図るため、特殊車両通行許可基準の改正案について、本日より、パブリックコメントを実施します。
    

1.改正案の概要
     (1)ダブル連結トラックの本格導入に向けた車両長等の緩和(通達改正)
   ダブル連結トラックを含むフルトレーラ連結車の車両長の限度を現行の21mから25mへ緩和するとともに、道路の構造を保全し交通の危険を防止する観点から、許可にあたって付す条件を規定します。
   あわせて、ダブル連結トラックを含む特殊車両が、片側1車線の分離道路を円滑に通行できるよう車両の幅の基準を緩和します。

 
  (2)自動車運搬用セミトレーラ連結車の車両長の基準の設定(通達改正)
        積載効率を向上し、生産性向上を図る観点から、自動車運搬用セミトレーラ連結車が運搬する自動車を後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新たに設定します。

2.スケジュール
  パブリックコメント期間 平成30年12月14日(金)~平成31年1月13日(日)
  改正・施行        平成31年1月下旬

3.添付資料
  ・特殊車両通行許可基準の緩和について
   (ダブル連結トラック及び自動車運搬用セミトレーラ連結車の長さの基準等の緩和)
  ・参考資料

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

 国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室  竹下、関谷
TEL:03-5253-8111 (内線37432、37436) 直通 03-5253-8483 FAX:03-5253-1617

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