報道・広報

道路法等の一部を改正する法律が成立し、その施行に必要な関係政省令が公布されました。

平成30年4月2日

   平成30年3月30日、道路法等の一部を改正する法律が成立し、道路財特法※1に基づく道路整備に係る財政上の特別措置※2が平成30年4月1日から施行することとされたことから、関係政省令の規定について、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置の具体的な内容を規定する等、所要の改正を行います。

※1  道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
※2  道路財特法に基づく道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置の10年間延長、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置の新設


1.概要
   道路法等の一部を改正する法律により、道路財特法に基づく道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置を10年間延長するとともに、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置を新設したことに伴い、財政上の特別措置の内容の見直しを行います。
  
(1) 地方公共団体による老朽化対策への支援の強化(政令規定事項)
   ○ 補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置の具体的な内容を規定します。
  
(2) 財政力の低い地方公共団体への支援の強化(政令規定事項)
   ○ 地方公共団体の財政力に応じた国費率のかさ上げ措置を市町村道の改築や補助国道等の修繕についても適用できるよう、見直しを行います。
  
(3) 交付金事業のかさ上げ措置の対象を重点化(省令規定事項)
   ○ 交付金事業のかさ上げ措置の対象を社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の重点配分対象事業に重点化します。
  
(4) その他
   ○ その他所要の改正を行います。

2.スケジュール
  公布日:平成30年3月31日(土)
  施行日:平成30年4月 1日(日)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

【政令】要綱(PDF形式)PDF形式

【政令】案文・理由(PDF形式)PDF形式

【政令】新旧対照表(PDF形式)PDF形式

【政令】参照条文(PDF形式)PDF形式

【省令】案文・新旧(PDF形式)PDF形式

【省令】参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局路政課 前川、森下、手嶋、木村
TEL:03-5253-8111 (内線37-332、37-333、37-334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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