報道・広報

道路法等の一部改正の施行日の決定及びその施行に必要な関係政令の閣議決定について

平成28年9月23日

 第190回国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律による道路法等の改正事項のうち、
政令において公布の日から6ヶ月以内に施行されるものの施行日を本年9月30日に決定するとともに、
当該施行部分における政令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。

1.概要
 (1) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
    本法律の一部 (以下の改正事項に関する部分) の施行期日平成28年9月30日とします。
    ・違法放置等物件に係る対策の強化関係
    ・立体道路制度に係る国有財産法等の特例関係

 (2) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
   <道路法施行令の一部改正関係>
     道路法第44条の2が改正され、違法に道路に設置された物件を道路管理者が除去することができる制度が創設されました。
     これを受け、当該物件の保管の手続等について、違法放置物件に係る手続等と同とすることと規定します。

  ※その他所要の改正を行います。

2.スケジュール
 公布日 : 平成28年9月28日 (水)
 施行日 : 平成28年9月30日 (金)

  ※ 「道路法施行規則及び高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令」 の公布・施行についても同様 (公布後、発表予定)。
 

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 企画専門官  濱﨑 真也
TEL:03-5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480(路政課本課) FAX:03-5253-1616
国土交通省 道路局 路政課 課 長 補 佐  井上 慧介
TEL:03-5253-8111 (内線37-362) 直通 03-5253-8481(道路利用調整室) FAX:03-5253-1616

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