報道・広報

「道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限」に係る取扱いについて

平成27年12月25日

 災害が発生した場合において緊急輸送道路や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければならないところです。
 
 このため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が、平成25年9月2日に施行され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路法(昭和27年法律第180号)第36条による義務占用規定を適用しないこととし、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
 
 これを受けまして、本日、各地方整備局等に対して、国が管理する道路における運用の方法等を定めた通達を発出しましたので、お知らせいたします。(別紙1参照)
 
 なお、本年11月19日から12月18日までの間に実施しました、本件に係るパブリックコメントの結果等につきましては、e-Govホームページにも掲載しております。(別紙2参照)

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添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 課長補佐  樋口
TEL:(03)5253-8111 (内線37362) 直通 03-5253-8481 FAX:03-5253-1616
国土交通省 道路局 環境安全課 課長補佐  田中
TEL:(03)5253-8111 (内線38272) 直通 03-5253-8495

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