報道・広報

高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案等の整備に関するパブリックコメントについて

平成27年9月1日

 国土交通省では、4車線で整備を行う高速自動車国道の一部について、さしあたり2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成する、いわゆる「暫定2車線」方式を活用して、高速自動車国道のネットワークの形成を進めてきました。
 しかし、このような暫定2車線区間については、[1]対面交通の安全性や走行性、[2]大規模災害時の対応、[3]積雪時の狭隘な走行空間等といった点において課題を有していることから、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申(平成27年7月30日)においても、暫定区間の車線数の増加にあたっては、「透明性を確保しつつ、機動的に対応することが必要である」と指摘されているところです。
 この中間答申を踏まえ、暫定2車線区間の4車線化等について、第三者委員会での議論等の透明性の確保策を前提としつつ、交通量の増大等を勘案して機動的に対応することが可能となるよう、高速自動車国道の整備計画の変更等に係る手続の見直しを検討することとします。
 具体的な政令等の改正内容については、別紙を御覧ください。
 また、本件について、本日より9月30日までパブリックコメントを実施します。


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添付資料

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 企画専門官  太田 大吾
TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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