平成26年12月9日
本年5月28日に成立した「道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)」により、道路法等が改正され、道路の占用に係る入札制度が導入されることとなりました。
本法律の施行に当たり、公布の日から1年以内に施行される部分における政省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。
政省令案の内容としては、
(1)総合評価占用入札を実施するための手続
(2)道路占用の許可の申請を行うことができる者を占用入札により決定することが道路の管理上適切でない場所
等について定めるものです。
以上について、別紙のとおり、本日より翌年1月7日までパブリックコメントを実施します。
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