報道・広報

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令について

平成26年12月9日

 標記について、本日、以下のとおり関係政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 

1.背景
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の主たる事務所は、現在、経過的に東京都に置かれているところですが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成25年12月24日閣議決定)」により、平成27年3月末までに神奈川県に移転することとされました。
 

2.現行制度の概要
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第5条において、機構は、主たる事務所を神奈川県に置くとされています。
 一方、同法附則第2条において、経過措置として、「機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く」とされており、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令附則第2項において、同政令で定める日について、平成27年9月30日としているところです。
 

3.改正の概要
 機構の主たる事務所を平成27年3月末までに神奈川県に移転するため、経過的に事務所を東京都に置く期限を定めている独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令附則第2項の規定について、「平成27年9月30日」を「平成27年3月30日」に改めることとします。
 

4.スケジュール
 公布日・施行日 : 平成26年12月12日
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

政令案概要(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省道路局 路政課 企画専門官  太田 大吾 
TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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