平成26年12月9日
標記について、本日、以下のとおり関係政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の主たる事務所は、現在、経過的に東京都に置かれているところですが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成25年12月24日閣議決定)」により、平成27年3月末までに神奈川県に移転することとされました。
2.現行制度の概要
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第5条において、機構は、主たる事務所を神奈川県に置くとされています。
一方、同法附則第2条において、経過措置として、「機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く」とされており、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令附則第2項において、同政令で定める日について、平成27年9月30日としているところです。
3.改正の概要
機構の主たる事務所を平成27年3月末までに神奈川県に移転するため、経過的に事務所を東京都に置く期限を定めている独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令附則第2項の規定について、「平成27年9月30日」を「平成27年3月30日」に改めることとします。
4.スケジュール
公布日・施行日 : 平成26年12月12日
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