平成26年5月30日
平成25年6月5日に公布された道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号。以下「法」という。)により、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正され、
・大型車両の通行許可の迅速化(第47条の3)
・制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化(第72条の2)
に関する規定が定められました。
これらの規定は、法の施行後1年以内に政令で定める日から施行することとされており、この施行に必要となる省令である「道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」が今月28日に公布され、本日施行されました。
これに伴い、所要の通達の改正を行いましたので、お知らせします。
改正の概要(PDF形式)
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