平成26年5月28日
平成25年6月5日に公布された道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号。以下「法」という。)により、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正され、
・大型車両の通行許可の迅速化(第47条の3)
・制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化(第72条の2)
に関する規定が定められました。
これらの規定は、法の施行後1年以内に政令で定める日から施行することとされており、今般、施行に向けて必要となる省令の整備を行うこととしています。
このため、道路法第47条の3第4項の規定に基づき、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければならない車両の許可基準等を定めるため、「道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」を本日(5月28日)公布したので、お知らせいたします。
なお、施行は、本年5月30日を予定しています。
(道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行については、同じく5月30日であり、5月23日に発表済)
上記政令も含め、平成26年4月23日から同年5月13日までパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行った結果、「道路を利用しやすい環境を整備していただきたい」、「大型車両の通行許可の迅速化をお願いしたい」等、8件のご意見が寄せられました。
皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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