平成26年5月23日
標記について、本日、以下のとおり関係政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
平成25年6月5日に公布された道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号。以下「法」という。)により、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正され、
・大型車両の通行許可の迅速化(第47条の3)
・制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化(第72条の2)
に関する規定が定められたところである。
これらの規定は、法の公布後1年以内に政令で定める日から施行することとされており、今般、施行に向けて必要となる政令の整備を行うこととする。
2.概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
法の施行期日を平成26年5月30日とする。
(2)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
<車両制限令の一部改正関係>
[1] 国土交通大臣が行う大型車両の通行を誘導すべき道路の通行に係る許可の手数料の額を160円と定める。
[2] 大型車両を誘導すべき道路において、国土交通大臣が一元的に許可を行う対象となる申請を、国土交通大臣に対してされた申請と規定する。
<道路法施行令等の一部改正関係>
道路法第72条の2において、大型車両の使用者等に対する報告徴収及び立入検査の制度が創設されたことから、道路法の読替えを定める等の規定の整備を行う。
※その他所要の改正を行うこととする。
3.今後のスケジュール(予定)
公布:平成26年5月28日(水) 施行:平成26年5月30日(金)
※「道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」の公布・施行についても同様。(公布後、発表予定)
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