平成26年4月7日
国土交通省では、平成26年2月27日から同年3月28日まで、「道路法施行規則の一部を改正する省令案等」に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行った結果、91件(地方公共団体関係78件/その他13件)のご意見が寄せられました。
お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので公表いたします。
皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
【省令・告示の概要】
道路法施行令第35条の2第2項の規定に基づき、道路法施行規則において、道路の維持・修繕に関する具体的な基準等を定めるもの。
・橋梁(約70万橋)・トンネル(約1万本)等は、国が定める統一的な基準により、5年に1回の頻度で、近接目視により点検を行うことを基本とすること
・点検、診断の結果等について、記録・保存すること
・統一的な尺度で健全性の診断結果を分類すること
記者発表資料(PDF形式)
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