平成26年4月2日
今後、橋梁等の道路構造物が急速に老朽化していくことを踏まえ、各道路管理者の責任による点検→診断→措置→記録というメンテナンスサイクルを確立するために具体的な点検頻度や方法等を法令で定めることが必要となっています。
このため、道路法施行令第35条の2第2項の規定に基づき、道路法施行規則において、道路の維持・修繕に関する具体的な基準等を定めるため、「道路法施行規則の一部を改正する省令」及び「トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」を3月31日に公布したので、お知らせいたします。
なお、施行は、本年7月1日を予定しています。
【具体的な内容】
・橋梁(約70万橋)・トンネル(約1万本)等は、国が定める統一的な基準により、5年に1回の頻度で、近接目視により点検を行うことを基本とすること
・点検、診断の結果等について、記録・保存すること
・統一的な尺度で健全性の診断結果を分類すること
記者発表資料(PDF形式)
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