平成26年3月25日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
道路法(昭和27年法律第180号)第39条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の条例)で定めることとされている。
なお、占用の期間が1月未満のものについては、消費税を課税し、占用する期間に応じた占用料の額に1.05を乗じて得た額を占用料として徴収しているところである。
(消費税は、土地の貸付けについて、その貸付期間が1月未満のものについて課税対象とされているため。)
2.改正の概要
今般、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)」の施行により、平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、占用料の額に乗じる値についても1.05から1.08に引き上げることとする。
3.今後のスケジュール
閣議日: 平成26年3月25日(火)
施行日: 平成26年4月1日(火)
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