平成26年2月12日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
首都高速道路等の高速道路の老朽化に対応した迅速かつ計画的な更新事業を行うとともに、高速道路の活用を図るため、現行の料金徴収期間後の一定期間における継続的な料金徴収、立体道路制度の既存の道路への適用拡大、スマートインターチェンジの整備に対する財政支援等の所要の法的措置を講ずる。
(1)道路法の一部改正
[1] 道路管理者は、高架の道路の路面下の占用については、道路の敷地外の余地の有無にかかわらず、許可を与えることができることとする。
[2] 道路管理者は、道路占用者の公平な選定を図る上で有効である場合において、入札により占用者及び占用料の額を定めることができることとする。
[3] 道路管理者は、既存の道路についても、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めることができることとする。
※ 現行は道路を新設又は改築する場合に限られている。
(2)道路整備特別措置法の一部改正
[1] 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、(1)[2]に係る権限を行うこととする。
[2] 高速道路の更新財源を確保するため、料金の徴収期間の満了の日を変更する
(平成62年→平成77年)。
(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正
[1] 機構は、高速道路会社に対し、スマートインターチェンジの整備に要する費用を貸し付けることができることとする。
[2] 機構が会社と締結する協定や機構が作成する業務実施計画に、更新事業に関する事項を定めなければならないこととする。
[3] 政府は、予算の範囲内において、機構に対して、[1]の業務に要する経費を補助することができることとする。
[4] 機構の解散の期日を変更する。
※ 延長する期間は、(2)[2]の期間と同じ。
(4)その他所要の改正を行うこととする。
平成26年2月12日(水)
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