平成23年2月25日
○ 昨年12月から本年1月にかけて、異常な降雪により福島県内の国道49号、鳥取県内の国道9号及び
福井県内の国道8号において、長時間にわたり多数の車両が道路上に滞留する状況が発生しました。
○ これまでも、冬期の道路交通の確保にあたっては、様々な取り組みを実施してきましたが、このたび、
国土交通省と警察庁は、連携を図り、次の取り組みを実施することとしました。
(1)異常な降雪等において大型車の立ち往生等が発生した場合、引き続き流入する
交通による著しい渋滞を防ぐため、早い段階で通行止め措置を行い、除雪作業
を集中的に実施することで迅速に交通の確保を目指す。
(2)降雪時には、現地での車両の確認措置を含むタイヤチェーン装着規制等の実施
に努める。
(3)直轄国道と高速自動車国道等が並行する区間においては、都道府県警察、各道
路管理者が通行止めの措置に関する情報の共有に努め、必要に応じて通行止め
の区間やタイミング等について調整を図る。