平成21年4月30日
道路は、一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、 | ||||||||
道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため原則として通行できないこととされています。 | ||||||||
ただし、実際の社会・経済活動においては、やむを得ず前述の規格を超える車両を通行させる必要が | ||||||||
生じることがあります。そこで、車両の構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、やむを得ない | ||||||||
と道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な | ||||||||
条件を道路管理者が付して車両の通行を許可する「特殊車両通行許可制度」が設けられています。 | ||||||||
この特殊車両通行許可の期間については、「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け | ||||||||
建設省道交発第96号道路局長通達)により、1年間を上限として運用していますが、「規制改革推進の | ||||||||
ための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)において「現行最大1年間である特殊車両 | ||||||||
の通行許可期間を最大2年間に延長できるよう全国規模で統一的に措置する。」とされたところです。 | ||||||||
これを踏まえるとともに、平成20年10月1日より特殊車両の通行に関する指導取締りの強化を推進 | ||||||||
していることとあわせて、一層の法令遵守を図る観点から、事業者の申請に係る負担を軽減するため、 | ||||||||
平成21年5月21日より許可の期間を最大2年間に延長し、もって道路構造の保全と交通の危険防止 | ||||||||
を図ることとします。 | ||||||||
特殊車両通行許可の期間の延長について(PDF形式)