報道・広報

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について

平成21年3月30日

 「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」(以下「雪寒法」)に基づき、
除雪などの道路事業に対する特例措置の対象範囲について、平成21年3月31日に閣議決定
される予定です。

1.雪寒事業

 積雪寒冷特別地域のうち、雪寒法第3条に基づき国土交通大臣が指定する道路について、
除雪、防雪、凍雪害防止の事業を実施。
 
          
 
               【積雪寒冷特別地域略図】

2.特例措置の内容(補助事業(内地)の場合)

   通常の補助   特例措置
    除雪事業   補助無し    2/3
    防雪事業   補助無し    6/10
  凍雪害防止事業    1/2    6/10

3.閣議決定予定日

 平成21年3月31日(火)

添付資料

閣議決定(案)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 国道・防災課 道路防災対策室 
TEL:(03)5253-8111 (内線37662)

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