平成20年7月3日
平成20年6月14日08時43分頃、岩手県内陸南部の深さ 8㎞を震源とするマグニチュード7.2(暫定値)の地震が発生し、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強を、宮城県大崎市で震度6弱を観測したほか、東北地方を中心に震度5強~1を観測しました。これにより、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じました。
従来の局地激甚災害指定基準では、公共土木関係の措置について、査定見込額が明らかに基準に該当するものと見込まれる場合には、「中小企業関係の特例」又は「森林関係」の措置が適用される場合に限り、早期に指定を行えることとされていました。
今回、平成20年岩手・宮城内陸地震の被害状況を踏まえ、「中小企業関係の特例」又は「森林関係」の措置が適用されない場合でも、被害箇所がおおむね10未満の災害を除き、早期に指定を行えることとなりました。
【局地激甚災害指定基準(局激)】
[1] 市町村が負担する
公共施設災害復旧事業等の査定事業費 > 当該市町村の標準税収入 × 50%
・・・・・・市町村が1以上ある災害
改正した基準
[2] [1]の事業費の査定見込額からみて明らかに[1]に該当することが見込まれる災害
ただし、「当該災害に係る被害箇所の数がおおむね10未満のものを除く。」
岩手・宮城内陸地震に係る被害状況を調査したところ、局地激甚災害指定基準(局激)[2]を満たしていることから、局地激甚災害として指定されるものです。
都道府県名 |
市 町 村 名 |
備 考 |
岩 手 県 |
奥州市 (旧 衣川村) |
1市 |
宮 城 県 |
栗原市 |
1市 |
記者発表資料(PDF形式:113KB)
政令案、理由、要綱(岩手・宮城内陸地震)(PDF形式:65KB)
参照条文(PDF形式:142KB)
激甚災害制度(激甚法第2章 公共土木施設災害関係)(PDF形式:160KB)
公共土木施設災害復旧事業における財政措置(PDF形式:44KB)