報道・広報

再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いました。

令和2年7月21日

 経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖(北側)・(南側)」及びに「千葉県銚子市沖」の3カ所(4区域)について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いました。

1.概要

 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)においては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(促進区域)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供すとともに、縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書を添えて関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。

 上記の3カ所(4区域)に係る促進区域の指定の案については、令和2年6月16日から6月30日までの2週間、公衆の縦覧に供するとともに、農林水産大臣、環境大臣等の関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及びそれぞれの区域における協議会への意見聴取を行いました。

 以上の結果、再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合すると認められたため、上記の3カ所(4区域)について、本日付で、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いました。その内容について以下の「2.関連資料」とともに公告します。

2.関連資料

・ 秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖促進区域(座標・図)の指定の公告
・ 秋田県由利本荘市沖(北側)促進区域(座標・図)の指定の公告
・ 秋田県由利本荘市沖(南側)促進区域(座標・図)の指定の公告
・ 千葉県銚子市沖促進区域(座標・図)の指定の公告

3.参考

 縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書の要旨及びこれに対する考え方については、以下HP(資源エネルギー庁及び国土交通省)にて公表します。
 資源エネルギー庁HP
 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html#pub
 国土交通省HP
 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000048.html

添付資料

    ※ 秋田県由利本荘市沖(北側)及び秋田県由利本荘市沖(南側)につきましては、公告の記載に脱字等がありましたので修正をしております。
       修正後の公告資料は、こちら(https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000048.html)からご確認いただけます。


お問い合わせ先

国土交通省港湾局 海洋・環境課 海洋利用開発室 
TEL:03-5253-8111 (内線46668、46684) 直通 03-5253-8674 FAX:03-5253-1653

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