報道・広報

「港湾法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~カーボンニュートラルポートの形成・港湾の安定的な機能維持、管理の効率化を図ります!~

令和4年10月14日

 エネルギー・産業構造の円滑な転換に必要な港湾における脱炭素化の取組を官民連携により推進するための仕組みを整備するとともに、パンデミックや災害時における港湾機能の確実な維持や、民間活力を活用した港湾空間の形成を図るための措置等を講ずる「港湾法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
  我が国の港湾及び臨海部産業の競争力を強化するとともに脱炭素社会の実現に貢献
 するため、官民関係者が連携し脱炭素化に取り組むことが重要です。
  また、感染症の感染拡大等の新たなリスクが発生した場合においても港湾機能を確
 実に維持する必要があります。
  さらに、地域の交流拠点としての役割を担う港湾の緑地等の老朽化や魅力の低下等
 に対応するため、民間の活力を最大限活かして、緑地等の再整備と魅力向上とを効果
 的に推進する必要があります。

2.法律案の概要
(1)港湾における脱炭素化の推進
 ○国が定める港湾の開発等に関する基本方針に、脱炭素化に関する事項を明記
 ○港湾法の適用を受ける港湾施設に、船舶に水素等の動力源を補給する施設を追加
 ○多岐に亘る港湾の官民関係者が一体となって脱炭素化の取組を推進するための枠
  組みとして、「港湾脱炭素化推進計画」「港湾脱炭素化推進協議会」制度を創設
 ○水素関連産業の集積など、計画の実現のために港湾管理者が定める区域内におけ
  る構築物の用途規制を柔軟に設定できる特例等を措置

(2)パンデミック・災害の際の港湾機能の確実な維持
 ○感染症等の新たなリスク発生時にも、国による港湾施設の管理代行を可能に
 ○災害復旧工事等を円滑化するため、国、港湾管理者が委任した者に、港湾工事の
  ための調査時における土地立入権限を付与

(3)港湾の管理、利用等の効率化と質の向上
 ○港湾緑地等において、収益施設の整備と当該施設による収益を還元して緑地等の
  再整備を行う民間事業者に対し、緑地等の貸付を可能とする認定制度を措置 等

添付資料

報道発表資料(PDF形式:247KB)PDF形式

概要(PDF形式:681KB)PDF形式

要綱(PDF形式:94KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:198KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:274KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:315KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省港湾局総務課 木村、阿部、渡邉
TEL:03-5253-8111 (内線46862、46863、46864) 直通 03-5253-8711 FAX:03-5253-1648

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