文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定について

最終更新日:2021年5月25日

「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」(文化観光推進法)に基づき、拠点計画及び地域計画について、3回目の大臣認定を行いました。今回の認定は15件(うち拠点計画9件,地域計画6件)です。
文化観光拠点施設を中心に、文化についての理解を深める機会の拡大と国内外からの観光客の来訪を促進させ、文化・観光の振興、地域の活性化の好循環を全国各地で創出していきます。


○ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、今般、文化観光推進法に基づき、文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画の申請を本年3月22日(月)~3月24日(水)に受け付け、有識者委員会による審査を経て、別紙1のとおり15件(うち拠点計画9件、地域計画6件)について、主務大臣による認定を行いました。また、今回の認定で,計40件(うち拠点計画24件,地域計画16件)となりました。

○ 今後、国・地方公共団体・国立博物館等による助言や(独)国際観光振興機構(JNTO)による海外宣伝、国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等、文化観光を推進するための援助等を行って参ります。本認定に係る詳細は、別紙2をご覧ください。

○ 次回の申請受付は来年度を予定しております。

(別紙1)認定計画一覧
(別紙2)文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 概要

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