報道・広報

改正下水道法に基づく「浸水被害対策区域」の指定第一号
~官民連携による浸水対策の推進に向けて~

平成29年1月25日

 頻発する局地的な大雨等に対して官民連携による迅速で効率的な浸水対策を推進するため、横浜市において、改正下水道法に基づく「浸水被害対策区域」(※)を、1月25日に全国で初めて指定しました。
※浸水被害対策区域に指定されると、民間事業者の整備する雨水貯留施設に対して、国土交通省の補助制度や税制優遇措置を活用することなどが可能となります。

 頻発する局地的な大雨等に対して、都市再開発等のまちづくりに併せて、迅速で効率的な浸水対策を推進するために、国土交通省では公共下水道管理者と民間の事業者との連携による浸水対策を可能とする制度を、平成27年7月に施行された改正下水道法により創設したところです。
 
 本制度の創設により、都市機能が集積し、公共下水道の整備のみでは浸水被害の防止を図ることが困難な地域において、官民連携による浸水対策を推進していく必要がある区域を、公共下水道管理者が「浸水被害対策区域」として指定することができるようになりました(別紙参照)。
 
 このたび、横浜市において、下記の通り、改正下水道法に基づく全国初の「浸水被害対策区域」を指定しましたのでお知らせします。

                  記

      日   付:平成29年1月25日(水)
 
      区 域 名:横浜駅周辺地区
 
      指定範囲:以下の指定範囲図の通り

添付資料

報道発表資料(PDF形式:267KB)PDF形式

別紙(PDF形式:78KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付課長補佐 斎野 秀幸
TEL:03-5253-8111 (内線34323) 直通 03-5253-8432 FAX:03-5253-1597
国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付水害対策係長 金城 弘典
TEL:03-5253-8111 (内線34314) 直通 03-5253-8432 FAX:03-5253-1597

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