令和4年10月18日
令和4年台風第14号、第15号の暴風雨等による災害について、激甚災害(本激)の指定の事前公表が行われたことから、国土交通省では被災した公共土木施設について、災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルール」※1を適用します。 暴風雨災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業の災害査定の事務手続きを迅速にする効率化を実施します。 ※1 平成29年1月13日から大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するルールとして設けたもの。(別添参照) |
静岡県、山口県、宮崎県、静岡市、浜松市
(対象区域は、7日現在の被害報告によるものであり、上記以外の区域において必要に応じ個別に対応する。)
○書面による査定の上限額の引上げ(机上査定の拡大)により査定に要する時間や人員を大幅に縮減
・書面による査定の上限額を通常の1,000万円未満から引き上げる※2。
○現地で決定できる災害復旧事業費の金額の引上げにより早期の災害復旧を実施
・現地で決定できる災害復旧事業費の金額を引き上げる※2。
○設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
・既存地図や航空写真、代表断面図を活用することで、測量・作図作業等を縮減する。
・土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対し、航空写真等を用いることで、調査に要する時間を縮減する。
※2 引上げ額については後日発表する
報道発表資料(PDF形式)
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