令和6年3月27日
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和6年3月29日
に、利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川を、特定都市河川に指定します。 |
〇 流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月に全面施行された流
域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)の第3
条第1項等の規定に基づき、令和6年3月29日に、一級河川利根川水系中川・綾瀬川等
の計43河川(茨城県・埼玉県・東京都)について、特定都市河川として指定します。
〇 今後、利根川水系中川・綾瀬川等では、河川管理者・流域の都道府県及び市町村の長・
下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河道掘削・調節池等のハード整
備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづ
くり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策
計画の策定を進めてまいります。また、別に定める日から、流域内において一定規模以
上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義
務付ける運用が開始されます。
〇 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしてお
り、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。