報道・広報

江の川水系江の川等及び本川水系本川を特定都市河川に指定
~本川(広島県管理)は、流域治水関連法施行後、二級河川として全国初の指定~

令和4年7月21日

 国土交通省では、昨年11 月に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、
7月25 日に、江の川水系江の川等計43 河川を、特定都市河川に指定します。
 また、広島県では、同日に、本川水系本川を特定都市河川に指定します。これは、二級
河川としては、同法の施行後、全国初の指定となります。

○ 流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月1日に全面施行された
  流域治水関連法の中枢をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)
  第3条第1項の規定に基づき、令和4年7月25 日に、一級河川江の川水系江の川等
  計43河川について、特定都市河川として指定します。

○ また、広島県知事は、同日付けで、法第3条第5項の規定に基づき、二級河川本川水系
  本川について、特定都市河川として指定します。これは、二級河川としては、同法の改
  正後、全国初の特定都市河川の指定となります。

○ 今後、江の川水系江の川等及び本川水系本川では、法第6条及び第7条の規定に基づく
  流域水害対策協議会を組織し、堤防整備・河道掘削等のハード整備の加速化に加え、流
  域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等
  の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めて
  まいります。また、指定後、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付け
  る運用が開始されます。

○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしてお
  り、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 課長補佐  池田 大介
TEL:03-5253-8111 (内線35-582) 直通 03-5253-8455 FAX:03-5253-1604
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 流域水害対策係長  清田 咲史
TEL:03-5253-8111 (内線35-684) 直通 03-5253-8455 FAX:03-5253-1604
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 流域管理官付 課長補佐  橋本 翼
TEL:03-5253-8111 (内線34-323) 直通 03-5253-8432 FAX:03-5253-1597
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 流域管理官付 水害対策係長  丸山 達也
TEL:03-5253-8111 (内線34-314) 直通 03-5253-8432 FAX:03-5253-1597
国土交通省 中国地方整備局 河川部 地域河川課 課長補佐  河上 忠
TEL:082-221-9231 (内線87-3812) FAX:082-227-2762

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