報道・広報

「海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について(閣議決定)

平成26年11月28日

1 .背景

 海岸の防災・減災対策の強化及び適切な海岸管理を進めるため、堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林等を海岸保全施設に位置付けるとともに、海岸保全施設の維持・修繕基準の創設、水門、陸閘等に関する操作規則等の策定の義務付け及び操作従事者等に対する損害補償規定の整備、海岸協力団体制度の創設等について定める「海岸法の一部を改正する法律」(平成26年法律第61号。以下「法」という。)が平成26年6月11日に公布されたところである。
 今般、法の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において施行することとされている規定を施行するため、所要の事項を定める必要があることから、「海岸法施行令」(昭和31年政令第332号)等の一部を改正する。

2 .概要

(1)海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

海岸管理者による操作規則の策定、他の管理者による操作規程の策定、海岸保全施設の維持又は修繕に関する法の規定の施行期日を、平成26年12月10日とする。

(2)海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
 

1) 各都道府県知事が定める海岸保全基本計画に定める事項として、海岸保全施設の整備に関する事項を細分し、海岸保全施設の新設又は改良に関する事項及び海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項を規定する。
2) 主務大臣が海岸管理者に代わって海岸保全施設の新設等に関する工事を施行する場合に主務大臣が海岸管理者に代わって行う権限に、法の一部の施行に伴い新たに創設される権限のうち、以下の事項を追加する。
海岸管理者が定める操作規則の策定等
海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。)が定める操作規程の承認等
他の管理者が操作規程を定めない場合や適正に定められていない場合等における是正の勧告等
 他の管理者が上記勧告に従わない場合の必要な措置の命令及びこれに伴う損失の補償等

3 .スケジュール

公布:平成26年12月3日(水)
施行:平成26年12月10日(水)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

【期日令】要綱(PDF形式)PDF形式

【期日令】本文・理由(PDF形式)PDF形式

【期日令】法律要綱(PDF形式)PDF形式

【期日令】参照条文(PDF形式)PDF形式

【整備政令】要綱(PDF形式)PDF形式

【整備政令】本文・理由(PDF形式)PDF形式

【整備政令】新旧(PDF形式)PDF形式

【整備政令】参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 水政課  山田、下川、倉信
TEL:(03)5253-8111 (内線35-227、35-214) 直通 (03)5253-8439

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