報道・広報

「海岸法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について(閣議決定)

平成26年8月1日

1 .背景

 海岸の防災・減災対策の強化及び適切な海岸管理を進めるため、堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林等を海岸保全施設に位置付けるとともに、海岸保全施設の維持・修繕基準の創設、水門、陸閘等に関する操作規則等の策定の義務付け及び操作従事者等に対する損害補償規定の整備、海岸協力団体制度の創設等について定める「海岸法の一部を改正する法律」(平成26年法律第61号。以下「法」という。)が平成26年6月11日に公布されたところである。
 今般、法の公布の日から起算して2月を超えない範囲内において施行することとされている規定を施行するため、所要の事項を定める必要があることから、「海岸法施行令」(昭和31年政令第332号)等の一部を改正する。

2 .概要

(1)海岸法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 海岸保全施設の定義の改正、乗揚げ等した船舶の除却等の命令、災害時における緊急措置、協議会及び海岸協力団体に関する法の規定の施行期日を、平成26年8月10日とする。
(2)海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
 [1]主務大臣が海岸管理者に代わって海岸保全施設の新設等に関する工事を施行する場合に主務大臣が海岸管理者に代わって行う権限に、法の施行に伴い新たに創設される権限のうち、以下の事項を追加する。
  ・樹林の指定
  ・座礁等した船舶の除却命令等
  ・災害時の障害物の処分等の緊急措置及びこれに伴う損失補償
  ・津波、高潮等による被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときに、現場にある者等を当該業務に従事させること及びこれに伴う損害補償
  ・海岸協力団体の指定等
 [2]津波、高潮等による被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときに当該業務に従事した者が、損害を受けたときの補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中、水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとする。

3 .スケジュール

公布:平成26年8月6日(水)
施行:平成26年8月10日(日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:121.9KB)PDF形式

【期日令】要綱(PDF形式:33.0KB)PDF形式

【期日令】本文・理由(PDF形式:40.0KB)PDF形式

【期日令】参照条文(PDF形式:46.3KB)PDF形式

【期日令】法律要綱(PDF形式:95.9KB)PDF形式

【整備政令】要綱(PDF形式:63.4KB)PDF形式

【整備政令】本文・理由(PDF形式:88.5KB)PDF形式

【整備政令】参照条文(PDF形式:277.3KB)PDF形式

【整備政令】新旧(PDF形式:150.8KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 水政課  山田、下川、倉信
TEL:(03)5253-8111 (内線35227、35214) 直通 (03)5253-8439

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