報道・広報

「雨水の利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」について

平成26年4月22日

 標記2政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項について定める「雨水の利用の推進に関する法律( 平成26年法律第17号、以下「法」という。)」が平成26年4月2日に公布されたところである。
 標記2政令は、法の施行期日を定めるとともに、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない法人を定めるものである。

2 .概要

1).雨水の利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令
  法の施行期日を平成26年5月1日とする。
Ⅱ.雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
  法第2条第2項に規定する「独立行政法人等」を規定する。
  [1]自動車検査独立行政法人等98の独立行政法人
  [2]日本私立学校振興・共済事業団等6の特殊法人
  [3]国立大学法人及び大学共同利用機関法人並びに日本司法支援センター(国立大学法人法施行令(平成15年政令第47号)及び総合法律支援法施行令(平成18年政令第24号)を一部改正し、これらの3法人を独立行政法人とみなして、法の規定を準用する旨を規定する。)

3.今後のスケジュール

 施行:平成26年5月1日(木)

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 水政課  中西、山田、鬼谷
TEL:(03)5253-8111 (内線35228、35213) 直通 (03)5253-8439

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