報道・広報

「水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について

平成25年12月3日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景

 河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、水利使用手続の簡素化のための従属発電に関する登録制度の創設等について定める「水防法及び河川法の一部を改正する法律」(平成25年法律第35号。以下「改正法」という。)が平成 25年6月12日に公布されたところである。
 今般、改正法の公布の日から起算して6 月を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行等のため、所要の事項を定めるとともに、放置艇対策の推進を図る必要があることから、河川法施行令( 昭和40年政令第14号) 等の一部を改正する。

2.改正の概要

 1) 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
   河川管理施設等の維持又は修繕に関する規定及び従属発電の登録に関する法の規定の施行期日を平成25年12月11日とする。

 2) 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
  (1) 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準として、以下の事項を定める。
    イ 河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、巡視を行い、障害物の処分等の河川管理施設等の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
    ロ 河川管理施設等の点検は、適切な時期に、目視等によって行うこと。
    ハ ダム、堤防等の国土交通省令で定める河川管理施設等の点検は、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
    ニ 点検等によって河川管理施設等の損傷等の異状を把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
  (2) 従属発電に関する登録制の対象となる、流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水として、ダム又は堰から専ら次に掲げる場合に放流される流水を定める。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
    イ 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
    ロ ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
    ハ 河川法第2 3 条の許可を受けた水利使用( 発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。
  (3) 流水の占用の登録に関する水利台帳への登録事項を定める。
  (4) みだりに河川区域内の土地に船舶その他の河川管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならないことを定める。

  ※上記のほか、所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール(予定)

 公 布:平成25年12月 6日(金)
 施 行:平成25年12月11日(水)
 (ただし、2.2)(4)に係る改正は、平成26年4月1日に施行)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:133KB)PDF形式

【期日令】要綱(PDF形式:37KB)PDF形式

【期日令】本文・理由(PDF形式:39KB)PDF形式

【期日令】参照条文(PDF形式:49KB)PDF形式

【期日令】法律要綱(PDF形式:107KB)PDF形式

【整備政令】要綱(PDF形式:80KB)PDF形式

【整備政令】本文・理由(PDF形式:102KB)PDF形式

【整備政令】参照条文(PDF形式:286KB)PDF形式

【整備政令】新旧(PDF形式:189KB)PDF形式

【参考資料】概要(PDF形式:338KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 水政課  村川、佐藤、鬼谷
TEL:(03)5253-8111 (内線35227、35214) 直通 (03)5253-8439

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