平成24年11月15日
標記の4水系の河川整備基本方針の変更につきましては、河川法第16条第3項に基づき、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託されました。その後、社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会において審議を行ったのち、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て平成24年11月14日付けで、河川整備基本方針を変更しました。
【報道発表】北上川・鳴瀬川・名取川・阿武隈川水系に係る河川整備基本方針の変更について(PDF形式:8126KB)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。