報道・広報

「津波防災地域づくりに関する法律施行規則及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令」及び「津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件の一部を改正する件」について

平成24年6月12日

標記省令及び告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法」という。)及び津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第124号。以下「整備法」という。)が平成23年12月7日に成立し、関連する政省令及び津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(平成23年国土交通省告示第1318号。以下「告示」という。)と併せて同月27日に施行されたところです。

 今般、法の公布の日(平成23年12月14日)から起算して6月を超えない範囲内において施行することとされている津波災害特別警戒区域に関する規定及び関連する罰則規定を施行するために、津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成23年国土交通省令第99号。以下「津波法施行規則」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)の一部を改正し、所要の事項を定める必要があります。

 また、告示については、法第56条第1項の指定避難施設の技術的基準に関する津波法施行規則第31条第1号及び第2号の国土交通大臣が定める構造方法等を定めるものとして平成23年12月27日に施行されましたが、今般、告示の一部を改正し、所要の事項を定める必要があります。

2.概要

1.津波防災地域づくりに関する法律施行規則及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令

 (1)津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部改正

  [1] 都道府県知事が津波災害特別警戒区域を指定しようとする際に公告する事項及び公告の方法を定めるものとする。(法第72条第3項関係)

  [2] 都道府県知事が津波災害特別警戒区域を指定する際に公示する事項及び公示の方法並びに公示後に関係市町村長へ送付する図面及びその縮尺等を定めるものとする。(法第72条第6項及び第7項関係)

  [3] 特定開発行為の許可を受ける際に提出しなければならない申請書の様式及びその記載事項並びに当該申請書に添付する図面及び当該図面に明示すべき事項等を定めるものとする。(法第74条第1項及び第2項関係)

  [4] 特定開発行為に係る許可の基準として、擁壁の設置その他の崖面の保護等津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置に関する技術的基準等を定めるものとする。(法第75条関係)

  [5] 特定開発行為の許可申請書に記載した事項について変更の許可を受ける際に提出しなければならない申請書の記載事項等及び変更の許可を要しない軽微な変更の内容を定めるものとする。(法第78条第1項及び第2項関係)

  [6] 特定開発行為に関する工事が完了した際に提出しなければならない届出書の様式、都道府県知事等が届出をした者に交付する検査済証の様式並びに当該工事の完了に際して公告する事項及び公告の方法を定めるものとする。(法第79条第1項、第2項及び第 3項関係)

  [7] 特定開発行為に関する工事を廃止した際に提出しなければならない届出書の様式を定めるものとする。(法第81条第1項関係)

  [8] 特定建築行為の許可を受ける際に提出しなければならない申請書の様式及びその記載事項並びに当該申請書に添付する図面及び当該図面に明示すべき事項等を定めるものとする。(法第83条第1 項、第2項及び第4項関係)

  [9] 特定建築行為に係る許可の基準として、津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(平成23年国土交通省告示第1318号)において定める基準に準じた建築物の構造に関する技術的基準等を定めるものとする。(法第84条第1項関係)

  [10] 特定建築行為の許可をした際に申請者に交付する許可証の様式を定めるものとする。(法第86条第4項関係)

  [11] 特定建築行為の許可申請書に記載した事項について変更の許可を受ける際に提出しなければならない申請書の記載事項等及び変更の許可を要しない軽微な変更の内容を定めるものとする。(法第87条第1項及び第2項関係)

  [12] 都道府県知事等が許可した特定開発行為又は特定建築行為に関して監督処分した際の公示の方法を定めるものとする。(法第88条第3項関係)



(2)都市計画法施行規則の一部改正

  [13] 特定開発行為の許可を受ける際に提出しなければならない申請書に添付する図面を追加するとともに、当該図面に明示すべき事項等を定めるものとする。(整備法第6条関係)。

  [14] 特定開発行為に関する工事の完了に際して公告する事項を追加するものとする。(整備法第6条関係)



2.津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件の一部を改正する件

 法第82条の特定建築行為に係る建築物の技術的基準に関する津波法施行規則第55条第1号及び第2号の国土交通大臣が定める構造方法等は、現行の指定避難施設に関するものと同様とすることとし、津波法施行規則の関係条項の追加その他の所要の改正を行うこととする。

3.今後のスケジュール

施    行  平成24年6月13日(水)

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課課長補佐 田中
TEL:(03)5253-8111 (内線35232) 直通 (03)5253-8439

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