報道・広報

「水防法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
~洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」の実現を目指します!~

平成29年2月10日

 近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化していることに対応し、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現するため、多様な関係者の連携体制の構築と既存資源の最大活用を図る「水防法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

  近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化しています。平成27年9月の関東・東北豪雨、平成28年8月に北海道・東北地方を襲った台風10号等の一連の台風では、住民の逃げ遅れや家屋の浸水により甚大な被害が発生しました。
    このため、国土交通省では一昨年来、「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、ハード・ソフト一体となった対策により社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」の取組を進めて参りましたが、この取組をさらに加速し、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現するための抜本的な対策を講ずることとします。

2.改正案の概要

(1)「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な関係者の連携体制の構築

  〇 地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会制度を創設。
        大規模氾濫減災協議会の設置率:約37%(134/367協議会)(2016年12月)
         ⇒ 都道府県に働きかけ、2021年までに100%を実現。

 
  〇 地域の中小河川における住民等の避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知する制度を創設。
 
  〇 洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設について、その管理者等による避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務化。
        避難確保計画の作成・避難訓練の実施率:約2%(716/31,208施設)(2016年3月)
         ⇒ 関係機関と連携し、2021年までに100%を実現。

 
(2)「社会経済被害の最小化」のための既存資源の最大活用

  〇 高度な技術等を要するダム再開発事業や災害復旧事業等を、国土交通大臣又は独立行政法人水資源機構が都道府県知事等に代わって行う制度を創設。

  〇 民間事業者による水防活動の円滑化を図るため、水防活動を委託された民間事業者が、緊急時に他人の土地を通過すること等を可能に。

  〇 輪中堤防等の洪水氾濫による浸水の拡大を抑制する土地を保全する制度を創設。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:155KB)PDF形式

概要(PDF形式:573KB)PDF形式

要綱(PDF形式:100KB)PDF形式

法律案・理由(PDF形式:163KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:239KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:404KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局 水政課 小松、内山、青木
TEL:(03)5253-8111 (内線35-213、35-227) 直通 (03) 5253-8439 FAX:(03) 5253-1601

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