報道・広報

河川法第4条第1項の一級河川の指定等について
~国民の安心、安全を図る上で必要な区間を河川法に基づき管理します~

平成28年7月1日

  国土交通省は、6月2日に社会資本整備審議会河川分科会(第53回)での審議等を経て、
 7月1日付で河川法に基づく一級河川の新規指定及び変更指定を行います。

  一級水系(※)に係る河川の区間のうち、河川の形状、流域の地形、土地利用などを踏まえて、
一体として管理する必要がある区間については、国土交通大臣が一級河川として指定しています。
また、既に指定済みの区間において、流路の変更、一体として管理する区間の変更等の事情がある
場合には、一級河川の指定の変更等を行っております。
  今回は、ダム整備の影響(河川水位の上昇等)が及ぶ区間や河川のはん濫被害から市街地等を
守るための河川整備(放水路等や流路の変更)を終えた区間を一級河川として新規指定又は変更
指定を行いました。
 ※ 国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令(河川法施行令第1条の2)で指定したもの

  今回の一級河川の指定等を行った河川数及び河川延長は以下のとおりです。
    ・新規    3 河川   13.6 km
    ・変更増  5 河川     6.3 km
    ・変更減  1 河川   -0.9 km
   ──────────────                                      
      合 計   9 河川   19.0 km

  また、今回の一級河川の指定等を行った後の河川数及び河川延長は以下のとおりです。
    ・河川数      14,065 河川  (14,062 河川)
    ・河川延長    88,094.6 km  (88,075.6 km)
    ※ ( )内は平成27年6月現在の一級河川指定状況
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:162KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課課長補佐 菊地
TEL:03-5253-8111 (内線35222) 直通 03-5253-8439 FAX:03-5253-1601

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