報道・広報

航空従事者に対する航空法に基づく行政処分について

令和4年4月22日

 

 航空従事者3名に対して、航空法第30条に基づく行政処分を行いました。

1.個人操縦士A
(1)事案の概要
 令和2年4月6日、個人操縦士Aは、指定航空身体検査医(以下、「指定医」という。)の下、航空身体検査証明を受検した際、検査項目の1つに身体検査基準不適合となる疾患が認められたことから指定医不適合の判定を受けた。その後、同年4月24日に別の指定医に航空身体検査を申請した際、前回の航空身体検査証明に係る検査の結果の記録として、同年4月6日に指定医不適合と判定された際の記録を添付しなければならなかったところ、令和元年4月1日に指定医適合の判定を受けた際の航空身体検査の結果の記録を添付し、指定医適合の判定を受け、航空身体検査証明書の交付を受けた。また、令和3年4月20日に航空身体検査を受検した際にも、当該疾患を申請書の既往歴に記載せず、個人操縦士Aの行為は、航空従事者として不適切な対応であり、航空法第30条第2号に定める航空従事者としての職務を行うにあたっての非行に該当するものである。

(2)処分内容
 個人操縦士Aに対して、60日間の航空業務停止(行政処分)


2.個人航空従事者B(操縦士、整備士)
(1)事案の概要
 令和3年8月17日、個人航空従事者Bは、不具合のあった航空機Aの故障探求のため、耐空証明の有効期限が切れた航空機Bから部品を流用し、当該部品の機能確認のため、40分にわたり試験飛行1回を実施した。その後、個人航空従事者Bは、航空機Aから取り外した部品に亀裂があることを見つけ、製造者のマニュアル等に規定されていない方法で損傷箇所の修理を行い、航空機Aに再度取り付け、1時間50分にわたり訓練飛行1回を実施した。
 また、個人航空従事者Bは、部品流用に始まる一連の整備作業について、国土交通省令で定める事項を搭載用航空日誌に記載しなかった。
 個人航空従事者Bの行為は、航空法第16条、第19条第2項、第58条第2項、第73条の2に違反するものであり、航空法第30条第2号に定める航空従事者としての職務を行うにあたっての非行に該当する。

(2)処分内容
 個人航空従事者Bに対して、操縦士及び整備士としてそれぞれ20日間の航空業務停止(行政処分)


3.個人操縦士C
(1)事案の概要
 個人操縦士Cは、以下の事案を発生させた。
 ・令和2年8月7日及び8月19日、個人操縦士Cは機長として、令和2年6月30日に航空法第79条ただし書きの許可期限が切れていた飛行場外離着陸場で離着陸を行った。当該飛行場外離着陸場の許可は、別の操縦士が申請し、管理していたが、個人操縦士Cは航空法第79条ただし書きの許可の状況を確認することを怠ったことから本事案を発生させた。個人操縦士Cは過去にも航空法違反を起こし行政処分を受けている。
 ・個人操縦士Cは、自身の所属する会社が航空法第100条の許可を得ず、航空運送事業にあたる飛行を実施していることを認識していながら、令和元年10月5日から令和2年1月25日及び令和2年3月11日から令和2年10月29日までの間、計5回にわたり機長として当該飛行を実施した。
 個人操縦士Cの行為は、航空法第79条に違反し、また航空法第30条第2号に定める航空従事者としての職務を行うにあたっての非行に該当するものである。

(2)処分内容
個人操縦士Cに対して、1年間の航空業務停止(行政処分)


以上

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課 課長補佐 釣、 専門官 佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線50104、50312)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る