報道・広報

「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」等を閣議決定

令和3年11月19日

 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、無人航空機の登録を申請又は更新する者が納付すべき手数料の額等を定めることとした「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」等が、本日閣議決定されました。

1. 背景

 令和2年6月に公布された無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第61号)により、航空法(昭和27年法律第231号)において無人航空機の登録制度が創設され、当該申請又は更新する者に対し手数料の納付が義務付けられました。
 これを踏まえ、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)等において、無人航空機の登録を申請又は更新する者が納付すべき手数料の額等を定める必要があります。

2. 概要

 [1] 航空法関係手数料令の一部改正
  無人航空機の登録を申請又は更新する者が納付すべき手数料の額を規定。
 [2] 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の制定
  無人航空機の事前登録受付開始日を令和3年12月20日、登録義務化施行日を令和4年6月20日に定める。
 ※ これらの政令の公布に併せて、登録の範囲・有効期間・手続等について定めた省令を公布します。

3. 今後のスケジュール

公布         :令和3年11月25日(木)
事前登録受付開始:令和3年12月20日(月)
施行         :令和4年 6月20日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(手数料令)(PDF形式)PDF形式

案文・理由(手数料令)(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(手数料令)(PDF形式)PDF形式

参照条文(手数料令)(PDF形式)PDF形式

要綱(期日令)(PDF形式)PDF形式

案文・理由(期日令)(PDF形式)PDF形式

参照条文(期日令)(PDF形式)PDF形式

要綱(法律)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 甲斐、坪井、田中(祐)
TEL:03-5253-8111 (内線48131) 直通 03-5253-8615

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