報道・広報

スカイマーク株式会社に対する厳重注意について

令和3年1月22日

 スカイマーク株式会社において、以下の通り運航乗務員に不適切な行為が認められましたので、国土交通省航空局は本日付で同社に対して別添の通り厳重注意を行い、必要な再発防止策を検討の上2月5日までに報告するよう指示しましたのでお知らせします。

 国土交通省航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。


 

事案の概要

  • 令和2年12月21日、SKY521便において、副操縦士が乗務中、操縦室内から機外風景の写真を撮影し、その後ソーシャルネットワーキングサービスに当該写真を掲載していた。
  • 副操縦士が操縦室内で写真撮影を行った行為について、航空法第71条の2の操縦者の見張り義務及び航空法第104条第1項に基づき認可された同社の運航規程において操縦者が外部監視を行う旨を定めた規定に違反するものであり、航空法第119条第2号に該当する。
  • 機長が写真撮影を容認していると認識されかねない発言を行い、かつ、副操縦士が写真撮影を行っている事実に気づかなかったことについて、同社の運航規程において機長が当該航空機に乗務する他の乗務員を指揮監督する旨を定めた規定に違反するものであり、航空法第119条第2号に該当する。
  • 同社では平成22年に操縦室内での写真撮影をはじめとした各種の不適切な事項が発生し、業務改善勧告を受けていたところ、当該乗員が当該事案を認識していたにもかかわらず本事案を発生させたことは、社員に対するコンプライアンス遵守の意識付けの徹底が不足しており、教育等に係る社内安全管理体制が不十分であった。

お問い合わせ先

航空局 安全部 航空事業安全室 
TEL:03-5253-8111 (内線:小林(50143)、勝間(50163)) FAX:03-5253-1661

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