飲酒に起因する不適切な事案を受けた航空運送事業者及び運航乗務員に対する不利益処分等について
令和2年5月1日
航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、国土交通省航空局は各事業者から各事案の調査及び再発防止策の報告を受け、航空法第134条に基づき、各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきました。その結果、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認されたことから、航空運送事業者及び運航乗務員に対し下記の措置をとることとしました。
国土交通省航空局としては、各社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。
(1)事案の概要
令和元年11月7日、ANA242便に副操縦士として乗務予定であった機長(当時)が乗務前日に飲酒時間及び飲酒量に関する制限をともに超過して飲酒し、飛行勤務開始時に行った乗務前アルコール検査において国の基準を大きく超過するアルコールが検知された(運航規程違反)。
(2)国土交通省航空局による対応
(a)航空運送事業者に対する措置
- 全日本空輸株式会社に対し航空法第112条の規定に基づく事業改善の命令を行い、令和2年5月29日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(b)運航乗務員に対する措置
- 機 長(当時):航空業務停止90日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
(1)事案の概要
令和元年11月7日、ORC51便に乗務予定であった機長が乗務前日に飲酒量に関する制限を超過して飲酒し、飛行勤務開始時に行った乗務前アルコール検査において国の基準を大きく超過するアルコールが検知された(運航規程違反)。
(2)国土交通省航空局による対応
(a)航空運送事業者に対する措置
- オリエンタルエアブリッジ株式会社に対し航空の安全に係る不利益処分等の実施要領に基づく文書による厳重注意を行い、令和2年5月29日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(b)運航乗務員に対する措置
- 機 長:航空業務停止60日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
お問い合わせ先
- (1)航空運送事業者に対する措置について: 1.については、航空局安全部航空事業安全室 (小林・清水)
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TEL:03-5253-8111
(内線(小林:50143、清水:50163)) FAX:03-5253-1661
- (1)航空運送事業者に対する措置について: 2.については、大阪航空局安全統括室航空事業安全監督官 (山内)
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TEL:06-6949-0595
FAX:06-6920-4041
- (2)運航乗務員に対する措置について: 航空局安全部運航安全課 (平井・小御門)
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TEL:03-5253-8111
(内線(平井:50101、小御門:50117)) FAX:03-5253-1661
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