令和5年11月13日
国土交通省は、本日、佐賀空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書について、環境影響評価法第3条の6の規定に基づき、事業者である佐賀県に対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。
環境影響評価法において、主務大臣は、事業者から計画段階環境配慮書の送付を受けたときは、環境大臣の意見を勘案し、事業者に対して意見を述べることとされております。
今回、佐賀空港滑走路延長事業について事業者である佐賀県から令和5年8月17日に計画段階環境配慮書の送付があり、環境大臣意見(令和5年10月13日)を勘案し、本日、事業者に対して別紙のとおり国土交通大臣意見を送付しました。
※計画段階環境配慮書
事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
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