報道・広報

空港内免税店における液体物の取扱い変更について

平成27年10月20日

 海外の空港で国際線を乗り継ぐお客様も、酒・化粧品等の液体物が空港内免税店で購入できるようになります。

これまでは

 海外の空港で国際線を乗り継ぐお客様へは、海外の乗継空港において液体物に対する量的制限規制*1があるため、空港内免税店において100mlを超える酒・化粧品等の液体物の販売を控えています。

*1 量的制限規制:100ml を超える液体物を航空機内へ持ち込むことを制限する国際的なルール
 100ml を超える液体物を所持したまま日本出発時の保安検査場を通過できないことと同様に、空港内免税店において購入した100ml を超える液体物を所持したまま乗継空港の保安検査場は通過できません。
(ただし、100ml 以下の液体物は、100ml 以下の個々の容器に入れ、さらに1㍑以下の無色透明なジッパー付きのプラスチック袋に入れることにより、1人1袋まで機内への持ち込みができます。)

これからは(平成27 年10 月27 日から 成田、関西、中部空港で開始)

 海外の空港で国際線を乗り継ぐお客様も、空港内免税店で100ml を超える酒・化粧品等の液体物を購入できるようになります。ただし、購入時に酒・化粧品等の液体物をSTEBs*2に入れ、乗継空港で保安検査を受けるまで開封しないことが必要です。

*2 STEBs(Security Tamper Evident Bags):液体物に対して不正な行為が行われていないことが確認できる、国際的に仕様が定められた特殊な袋です。
 STEBs を乗継空港の保安検査前に開封すると、STEBs に開封した痕跡が残り、液体物の安全性が確認できないことから、空港内免税店で購入した液体物であっても、保安検査場を通過することができません。

【注意点】 出発空港における液体物検査について変更はないため、市中にある消費税免税店で購入した酒・化粧品等の液体物は、量的制限規制の対象となることから、お預け手荷物として頂く必要がございますのでご注意ください。

添付資料

プレスリリース(PDF形式:92KB)PDF形式

別添資料(PDF形式:167KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 航空局 安全部 空港安全・保安対策課 航空保安対策室 河内(かわち)、鈴木(すずき)
TEL:代表03-5253-8111 (内線48326、48170) 直通 03-5253-8727 FAX:03-5253-1663

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