令和2年12月18日
国土交通省が所管する政令において、国民や事業者等から行政機関への申請等に際して押印を求めている手続等について、押印を不要とする「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされています。
これを踏まえ、国土交通省が所管する政令において、国民や事業者等から行政機関への申請等に際して押印を求めている手続等について、押印を不要とする等の所要の改正を行います。
公布:令和2年12月23日(水) 施行:令和3年1月1日(金)
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